契約者と異なる使用者(利用者)が死亡した場合のau解約金免除 [携帯関連]
通常携帯は「誰でも割」があるので2年未満の解約だと解除料が9975円発生します。
ただし契約者が死亡した場合に限り、その死亡した証明書類をもっていくと2年未満でも解約金免除ができます。
「誰でも割」はよく勘違いされるのですが2年以上使えばいいわけではなく、2年毎の自動更新となっているので、3年目に解約では解約金はかかる仕組みになっています。
契約者が亡くなった場合はとても簡単で、ご家族の人(同一世帯、親戚)が店頭に届け出するだけで
その場ですぐ解約することができます。
■用意するもの
・ au電話機本体(auICカード対応機の場合は、本体+auICカード)
・ 来店者の認印(ゴム印以外)
・ 来店者の本人確認書類(原本)
・ 契約者本人が亡くなったことを確認できる書類。原本またはコピー。
(戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本、住民票、死亡診断書、新聞のおくやみ欄、会葬御礼の挨拶状のいずれか1つ)
しかし困るのは「契約者」が息子などで「使用者」が母という場合です。
今までは、亡くなったのは「契約者」ではなく、使用者なので解約料が発生していました。
死亡したのは「使用者の母」でも契約上の「契約者」は生きてる。
よって普通の「契約者」である息子の解約とみなされたからです。
ただこれ最近ひっそりと改定されているんですよね・・・・。
ネットや質問を検索しても「解約金」は仕方ない。としかでてこなかったのでメモで書いときます。
◆現在では「使用者」と「契約者」が異なるケースでも、実際使っている「使用者」が死亡した場合
解除料は免除できるようになっています。
ただし契約登録上に「使用者」という部分がありそこに名前が登録されていない場合は
対象外なるので注意が必要です。
もしものこともあるので、使用者と契約者が異なる場合は「利用者登録」をしておいたほうがよいです。
これは新規のときもできますし、あとからでも追加できます。
◆利用者登録をしたい場合は・・・・
auショップ受付け。契約者/親権者が利用者を同伴のうえ来店。
■必要なもの
・ au電話機本体(auICカード対応機の場合は、au電話機本体+ICカード)
・ 印鑑(ゴム印以外)
・ 本人確認書類(原本)
・ 「利用者登録」対象者の氏名・生年月日が確認できる書類
(健康保険証・住民票・学生証等。学生証の場合は原本のみ、他はコピー可)
◆利用者来店できない場合、上記の申込みに必要なものを持参すれば手続き可能です。
※利用者として登録できるのは、個人かつ契約者の「家族割」対象範囲内に限ります。
◆知り合いの家のケースなのですが・・・
■「契約者」が息子。「使用者」が母。で母が亡くなった。
■しかし「契約者」の息子は半身が動かず、出歩くことは困難。
■同一世帯の家族はいない、親戚は遠い人ばかり。頼れるのは近くの知り合いのみ。
というものでしたが、、代理解約は可能なので、それで手続きすることにしました。
解約手続きは基本、契約者本人の来店手続きですが、
事情により契約者の来店が困難な場合に限り、代理の来店による手続きが可能です。
(代理人は「親権者・未成年後見人・成年後見人・契約者家族・施設関係者」に限る。)
■用意するもの
・au電話機本体(au ICカード対応機の場合は、本体+au ICカード)
・代理の方の印鑑 (ゴム印以外のお認印)
・代理の方の本人確認書類(原本)
・契約者の本人確認書類(写し)
・委任状(契約者がすべて記入する)
■契約者の来店困難なものを証明するものは特にいらないそうです。
今回は障害者手帳が必要かと思ったのですが、とくにいらないようです。
委任状の理由の欄に記載しておけばいいと思います。
■あと代理人は今回の場合は親戚にあたりますが、こちらも特に家族や親戚という証明書も
いらないようです。口頭確認です。なので・・委任状と書類がちゃんとあれば・・親戚以外でも
解約はできました・・・。口頭確認の時は家族以外はダメなので、親戚と・・・(小声)
苗字が違っても大丈夫です。
■あとは母親の亡くなった事が確認できる書類「会葬礼状など」を持ってけば
解除料免除で解約が可能となります。
■ちなみにauお客様サポートに電話して解約書を届出すれば郵送でも解約できるみたいです。
電話したところそのように案内されました。でも結局今回のケースは郵便も出しにいけないので
意味無かったのですが・・・。
今回のケースはあくまでも「利用者登録」に「使用者」の名前が登録されている場合のみです。
この場合のみ「契約者」が異なる状態で、実際の「使用者」が亡くなっても解除料を免除できます。
ショップによっては経験が浅く知らなかったり・・・・契約内容の幅が広すぎてすべて理解していることも
難しくベテランさんでも知らないこともたまにあります。疑問に思ったら調べてもうことが一番です。
携帯関係の契約内容については重々注意が必要です。
ただこの内容は非公式なので、参考程度に。
ただし契約者が死亡した場合に限り、その死亡した証明書類をもっていくと2年未満でも解約金免除ができます。
「誰でも割」はよく勘違いされるのですが2年以上使えばいいわけではなく、2年毎の自動更新となっているので、3年目に解約では解約金はかかる仕組みになっています。
契約者が亡くなった場合はとても簡単で、ご家族の人(同一世帯、親戚)が店頭に届け出するだけで
その場ですぐ解約することができます。
■用意するもの
・ au電話機本体(auICカード対応機の場合は、本体+auICカード)
・ 来店者の認印(ゴム印以外)
・ 来店者の本人確認書類(原本)
・ 契約者本人が亡くなったことを確認できる書類。原本またはコピー。
(戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本、住民票、死亡診断書、新聞のおくやみ欄、会葬御礼の挨拶状のいずれか1つ)
しかし困るのは「契約者」が息子などで「使用者」が母という場合です。
今までは、亡くなったのは「契約者」ではなく、使用者なので解約料が発生していました。
死亡したのは「使用者の母」でも契約上の「契約者」は生きてる。
よって普通の「契約者」である息子の解約とみなされたからです。
ただこれ最近ひっそりと改定されているんですよね・・・・。
ネットや質問を検索しても「解約金」は仕方ない。としかでてこなかったのでメモで書いときます。
◆現在では「使用者」と「契約者」が異なるケースでも、実際使っている「使用者」が死亡した場合
解除料は免除できるようになっています。
ただし契約登録上に「使用者」という部分がありそこに名前が登録されていない場合は
対象外なるので注意が必要です。
もしものこともあるので、使用者と契約者が異なる場合は「利用者登録」をしておいたほうがよいです。
これは新規のときもできますし、あとからでも追加できます。
◆利用者登録をしたい場合は・・・・
auショップ受付け。契約者/親権者が利用者を同伴のうえ来店。
■必要なもの
・ au電話機本体(auICカード対応機の場合は、au電話機本体+ICカード)
・ 印鑑(ゴム印以外)
・ 本人確認書類(原本)
・ 「利用者登録」対象者の氏名・生年月日が確認できる書類
(健康保険証・住民票・学生証等。学生証の場合は原本のみ、他はコピー可)
◆利用者来店できない場合、上記の申込みに必要なものを持参すれば手続き可能です。
※利用者として登録できるのは、個人かつ契約者の「家族割」対象範囲内に限ります。
◆知り合いの家のケースなのですが・・・
■「契約者」が息子。「使用者」が母。で母が亡くなった。
■しかし「契約者」の息子は半身が動かず、出歩くことは困難。
■同一世帯の家族はいない、親戚は遠い人ばかり。頼れるのは近くの知り合いのみ。
というものでしたが、、代理解約は可能なので、それで手続きすることにしました。
解約手続きは基本、契約者本人の来店手続きですが、
事情により契約者の来店が困難な場合に限り、代理の来店による手続きが可能です。
(代理人は「親権者・未成年後見人・成年後見人・契約者家族・施設関係者」に限る。)
■用意するもの
・au電話機本体(au ICカード対応機の場合は、本体+au ICカード)
・代理の方の印鑑 (ゴム印以外のお認印)
・代理の方の本人確認書類(原本)
・契約者の本人確認書類(写し)
・委任状(契約者がすべて記入する)
■契約者の来店困難なものを証明するものは特にいらないそうです。
今回は障害者手帳が必要かと思ったのですが、とくにいらないようです。
委任状の理由の欄に記載しておけばいいと思います。
■あと代理人は今回の場合は親戚にあたりますが、こちらも特に家族や親戚という証明書も
いらないようです。口頭確認です。なので・・委任状と書類がちゃんとあれば・・親戚以外でも
解約はできました・・・。口頭確認の時は家族以外はダメなので、親戚と・・・(小声)
苗字が違っても大丈夫です。
■あとは母親の亡くなった事が確認できる書類「会葬礼状など」を持ってけば
解除料免除で解約が可能となります。
■ちなみにauお客様サポートに電話して解約書を届出すれば郵送でも解約できるみたいです。
電話したところそのように案内されました。でも結局今回のケースは郵便も出しにいけないので
意味無かったのですが・・・。
今回のケースはあくまでも「利用者登録」に「使用者」の名前が登録されている場合のみです。
この場合のみ「契約者」が異なる状態で、実際の「使用者」が亡くなっても解除料を免除できます。
ショップによっては経験が浅く知らなかったり・・・・契約内容の幅が広すぎてすべて理解していることも
難しくベテランさんでも知らないこともたまにあります。疑問に思ったら調べてもうことが一番です。
携帯関係の契約内容については重々注意が必要です。
ただこの内容は非公式なので、参考程度に。
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